家を購入する際の税金の種類は?軽減措置や納税タイミングも紹介!
家づくり
#お金のこと#新築の家づくり
はれ暮らし編集部2022.05.16
住宅を購入するときに意外と見落としがちなのが税金のこと。
購入時に一度だけかかるものや、住んでからずっと納めなければいけないものなど、さまざまな種類があります。
新築住宅、中古住宅で要件が異なるものもありますよ。
また、これらの税金について、軽減措置を受けられる場合もあります。
しっかり確認して、おうちを購入する際の費用の参考にしてくださいね。
※情報は2022年4月現在のものです。
家を購入するときに納める税金の種類
まずは、家を購入する時に1回だけ支払う税金について見ていきましょう。
印紙税
契約の際に印紙を貼って納付する印紙税。
家を購入する際は、一般的に売買契約と住宅ローン契約の両方を結びますが、それぞれに印紙税が必要となります。
税額は契約書に書かれた金額によって変わります。
売買契約や請負契約の場合、住宅価格が500万円超1,000万円以下の場合は1万円、1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円超1億円以下の場合は6万円となります。
登録免許税
所有権などの登記にかかる税金。
税額は土地と建物のそれぞれの評価額に税率をかけて算出されます。
土地にかかる税率は2.0%、建物には0.4%(※)の税率がかかります。
※新築0.4%、中古住宅2.0%
また、住宅ローンを借りることによって設定される抵当権の設定登記にも、建物と同じく0.4%の税率がかかります。
不動産取得税
不動産を取得した際に必要となる税金。
家を購入してから、都道府県の条例で定められた期間内に、都道府県の税務事務所や税務署などで申告の手続きを行います。
税額は土地や建物の評価額に4.0%の税率をかけて計算します。
家を購入した後継続的に納める税金の種類
住宅を購入する際の税金だけではなく、購入後毎年納めなければならない税金もあります。
それが「固定資産税」と「都市計画税」です。
それぞれご紹介します。
固定資産税
固定資産税とは、土地や建物の所有者に対してかかる地方税のことです。
土地や建物などの固定資産を毎年1月1日時点で所有している人に課税され、毎年かかる税金です。
固定資産税評価額に1.4%の税率をかけて算出されます。
※自治体によって税率が異なる場合もあります。
単純に建物の総評価額が900万円だった場合は、900万円×1.4%=12.6万円になります。
年間に12万円も払うということは、10年で計算すると120万円と、無視できない金額になります。
都市計画税
固定資産税と同様、毎年1月1日時点での所有者に課税されます。
税率は0.3%以内の範囲で市区町村ごとに異なります。
固定資産税と都市計画税は同時に課税されます。
納税通知書が市町村から毎年送られてきて、年4回払いまたは一括で支払います。
どちらも軽減措置がありますが、条件にあてはまっていれば手続きをしなくても軽減を受けることができます。
家を購入する際の税金の軽減措置
住宅購入にかかる税金は、軽減措置の条件に当てはまればグッと減らすこともできます。
条件や適用される軽減の内容を確認してくださいね。
印紙税の軽減措置
2024年3月31日まで、不動産売買契約と建築請負契約の税額が軽減されます。
住宅価格 | 軽減前 | 軽減後 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
軽減措置を受けるにあたって必要な条件や手続きなどは特にありません。
登録免許税の軽減措置
2024年3月31日までに住宅を購入した場合で、住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上であれば、登録免許税の税率が軽減されます。
登記の種別 | 軽減前税率 | 軽減後税率 |
土地 | 2.0% | 1.5% |
建物 | 0.4% | 0.15% |
住宅ローンによる 抵当権の設定登記 |
0.4% | 0.1% |
登記の手続きは司法書士が代行するのが一般的なため、司法書士への報酬の支払いが必要です。
代行してもらう場合は、本人が手続きをする必要はありません。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税は、2024年3月31日まで税率の軽減が適用されます。
土地や住宅の場合は税率が4%から3%になります。
※住宅以外の家屋の場合は4%の適用です。
軽減を受けるためには、基本的には都道府県が定めた期間内に担当窓口への申告が必要です。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
毎年1月1日時点で建物がある土地や住宅に対して、評価額が軽減されます。
土地の場合、固定資産税は200㎡以下の部分(小規模住宅用地)が6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1になります。
また、都市計画税はそれぞれ3分の1、3分の2になります。
住宅の場合、都市計画税の軽減措置は原則ありませんが、固定資産税の軽減措置があります。
居住部分の課税床面積が50㎡以上280㎡以下の場合に、120㎡の課税床面積に対し、戸建てなら5年間、マンションなら7年間の固定資産税の税額が2分の1に軽減(※)されます。
※長期優良住宅の場合。一般住宅の場合は、戸建てが3年間、マンションが5年間。
住宅の固定資産税の軽減は2024年3月31日までに新築された場合の特例です。
軽減措置を受けるにあたって必要な条件や手続きなどは特にありません。
贈与税の非課税措置
住宅や土地の購入費用を親などから援助してもらう場合には、贈与税を非課税にできる「住宅取得等資金等贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用できる可能性があります。
通常、贈与税は年間110万円以上の贈与に対して課せられます。
しかしこの非課税措置によって、耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅は1,000万円まで、それ以外の一般住宅は500万円までの贈与に対しては課税されないという制度です。
贈与税の非課税措置は2023年12月31日までとなっています。
住宅ローン控除
住宅ローンを借りて家を新築したり購入すると、入居した年から10年間にわたって所定の金額が所得税から控除される制度です。
所得税で控除しきれない分は、住民税からも一部控除されます。
控除額は、ローンの年末残高の0.7%相当額となります。
原則として最大400万円の上限があり、住宅ローン控除を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をする必要があります。
ちなみに、2019年10月以降、消費税率が10%になってから取得した住宅については、控除期間が10年から13年に延長されています。
また、新型コロナウイルスの影響もあり、契約や入居時期の定めも延長されています。
変更内容について以下にまとめました。
住宅ローン減税はいつまでに入居した場合に適用されるか、控除期間は何年間かなど、詳細は「住宅ローン減税はいつまで延長?控除を受ける申請方法も解説」をご覧ください。
すまい給付金制度
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅購入者の負担を緩和するために導入された制度です。
住宅取得の際に年収に応じて最大50万円の給付金がもらえます。
住宅ローン控除は年収が高い世帯ほど恩恵を受けられるのに対し、すまい給付金では年収が低い世帯ほど受給額が多くなります。
受給するには購入する住宅の床面積が50㎡以上であることなど、一定の条件を満たす必要があります。
すまい給付金を受給できる入居期限は2022年12月末までです。
家の購入時の税金はしっかり確認を!軽減措置なども上手に利用して
種類が多く、なんだかややこしいと思いがちな、家の購入にかかる税金。
しかし、整理してみるとそんなに難しいものではなさそうだと思っていただけたのではないでしょうか?
家を購入する際には、購入の際に1回支払う税金と、購入後毎年継続して納める税金があります。
マイホームは、多くの人にとって一生で一番高いお買い物。
家を建てる方を応援してくれる制度が適用されるなら、積極的に利用しましょう。
負担も大きい住宅購入の際の税金を軽減してくれる措置もありますので、しっかりとチェックして適切な予算組みをされることをおすすめします。
※情報は2022年4月現在のものです。
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- 記事を書いた人
- はれ暮らし編集部 ジョンソンホームズ
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